
住宅が被害にあったとき雑損控除が使えるかもしれませんよ!災害時は災害減免法と選ぶ事が出来ます。
控除の対象になる場合をまとめましたので、いざというときは節税出来るようにしましょう!
雑損控除とは
住宅が被害(白アリ、災害など)にあったときに受けられる所得控除になります。
それに家財も対象になるんです。
知らずに申請しなかった人、結構多いんじゃないでしょうか。
もうちょっと詳しく解説していきます。
雑損控除の金額
計算の仕方が2つあって、どちらかの金額の高い方になります。
①差引損失額(※1) - 総所得額など ×10%
②差引損失額の災害関連支出(※2)の額 -5万円
※1:差引損失額:損害金額(損害直前の資産の時価を基にして計算された損害額)+災害による仕方ない支出(盗難や横領により損害を受けた資産を回復させる為に支出した額も含む)-保険で補填される額
※2:災害関連支出とは例えば災害で家が被害に遭ったとき、家や家財道具を壊したり撤去するのにかかった費用のこと。
※3:損失額が大きい場合で所得額から控除しきれない場合は翌年以降に繰り越すことが可能
雑損控除の対象になる場合

資産の内容
●納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下
●生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産(事業用の資産、別荘、絵画とか貴金属、骨董で
1個又は1組の価額が30万円を超えるもの等は対象外
被害の内容
- ●自然現象による災害
- ●火災や爆発などの災害
- ●害虫など生物による災害
- ●盗難
- ●横領
- ちなみに詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は対象外なんです。
申請は確定申告で行う
申請は会社員であっても確定申告になります。
被害の支出額がわかる領収書と源泉徴収票を持参して税務署等に行くことになります。
災害減免法について
こちらは災害で家や家財道具の損害額が対象になります。
雑損控除との違いは災害に限った控除ということです。
家や家財道具の損害額-保険で補填される額(金額が時価の2分の1以上なこと)
災害にあった時に所得金額の合計が1,000万以下の場合に限ります。
災害減免法の控除額
所得金額の合計額 軽減又は免除される所得税の額
所得額が 500万円以下:所得税の額の全額
所得額が500万円を超え750万円以下: 所得税の額の2分の1
所得額が750万円を超え1,000万円以下:所得税の額の4分の1
災害減免法の対象になる場合
●家や家財道具の損害額-保険で補填される額 の金額が時価の2分の1以上なこと
●災害にあった時に所得金額の合計が1,000万以下の場合
申請は確定申告で行う
申請は会社員であっても確定申告になります。
被害の状況及び損害額を記載し税務署等に確定申告書などを提出。
まとめ
確定申告がやや手間に感じるかもしれませんが、不明点は事前に税務署に問い合わせておけば滞りなく手続きが出来るかと思います。